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コラム

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ビ・ハウスの家づくり

2019/09/03

木造住宅の防火対策ってどんなことしてるの?

こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。

だれしも工場や住宅火災に関するニュースを見かけたことはあるかと思いますが、やはり木造住宅において防火対策は確認しておきたいことの一つに入るでしょう。今回は、ビ・ハウスが実施している住宅の防火についてご紹介いたします。

木造と鉄骨、熱に強いのはどっち?

木材は燃えやすいというイメージを持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ですが、実際の火災現場を見ると、鉄骨は熱でグニャリと曲がり変形しているのに対し、芯持ちの木材は黒く炭化するものの建物の構造を支える柱や梁はその形を保ったままになっています。

住宅で使われている木材には、芯持ちの木材やベニヤ板のようにいくつかの裁断した木を寄せ集め、接着剤で形を整えた集成材などがあります。芯持ちの木材と集成材を比べると、芯持ちの木材は木の密度が高く、芯まで燃えるには時間がかかりますが、集成材の方が燃えやすい印象があります。

ビ・ハウスでは、柱とその土台をはじめ1階の床といった構造主要な部分には国産ヒノキの芯持ち木材を使用しています。

↓ビ・ハウスが建てる住宅は、こんな家です!
健康で快適な暮らしを実現、国産ヒノキ構造 (bihouse.co.jp)

法令で定められた防火に関するエリアがある!

都市計画法では、市街地における火災の危険を防ぎ、取り除くとの観点から「防火地域」と「準防火地域」のエリアが定められており、火災の延焼を防ぐことを目的に、建物の密集地や消防車や救急車の通行を妨げないよう、幹線道路沿いなどが指定されています。また建築基準法では、不燃性や防火性能の高い材料を屋根や外壁に使用することを定めた「法22条区域」があります。

「防火地域」の3階建て住宅なら、最低1時間の耐火(耐火建築物)

「準防火地域」の3階建て住宅なら、最低45分の耐火(準耐火建築物)

「法22条区域」では、屋根・外壁は最低20分の耐火と定められています。

その他、外部からの延焼防止、各室防火、他室への延焼遅延の対策が取られている「省令準耐火構造」の住宅ではフラット35での火災保険が割安になるメリットもあります。

ビ・ハウスが実施している防火対策

上記の法令に従いビ・ハウスが取っている耐火対策は、柱に直接火が燃え移らないよう、不燃材のプラスターボード(石膏ボード)で被覆し、外壁については延焼を防ぐサイディングを採用し、窓のサッシについても防火性能のある製品を使うようにしています。

また2階の床については、梁の上に24mmの構造合板を敷き、その上にタイガースーパーハードという石膏ボードを施したのち、フローリングを貼っています。そのため、防火はもちろん防音対策にもなっています。住宅内に設置する火災報知器についても、どの居室で火災が発生しても家中全ての報知器が鳴る連動式を採用しています。

連動式でない商品もありますが、その場合、火災が発生している箇所でしか警報音が鳴らないため、1階で火事が発生しても3階にいると警報音が聞こえないことも考えられ、被害が拡大する恐れがあります。

ビ・ハウスでは、お客様が安心・安全・快適に暮らせる住まいを提供しています。住宅のことで気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

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