2019/03/07
結局いつが買い時なの?住宅購入に関する各制度が見直された!
こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。
昨年、消費税の増税について予定通り進めると発表されました。ですが、住宅の建築工事にかかる費用が上がるのは困りますよね。以前からご案内しているように、不動産業界では消費税が増税される前に住宅を購入するためには、おそらくこのスケジュールになるのでは!?という内容が囁かれています。
ところで、みなさんは住宅にかかる消費税の内訳をご存知でしょうか?
土地には、消費税がかからないため単純に「坪単価×坪数」で算出できます。
一方、建物には建材費や工事費といった費用にそれぞれ消費税が課税されます。
例えば
販売価格が5000万円(税込)だった場合の内訳
土地代金:1500万円(消費税、非課税)
建物代金:3500万円(消費税、課税対象)という可能性が考えられます。
<建物代金の課税内容として>
・木材、コンクリート、鉄筋、ビス、ネジなど構造に必要なもの
・スレート、瓦など屋根の施工に必要なもの
・断熱材、パネル、クロス、漆喰、サッシなど壁や窓の施工に必要なもの
・フローリング、畳、タイルなど床の施工に必要なもの
・キッチン、浴室、トイレ、浄水器、浴室乾燥機、床暖房などの各設備
・太陽光発電、給湯器などの省エネ設備
・シロアリ対策に関する費用
といった費用のすべてに消費税が課税されます。
<その他、住宅購入費以外に必要な費用として>
・引越し代金
・照明器具、エアコンなど新しく購入する家電用品
・ソファ、テーブル、チェストなど新しく購入する家具
・カーテン、絨毯、カーペットなどのインテリア用品
などにも、当然ながら消費税が課税されます。
細々したものから大きなものまで、トータルするとわずか2%でも消費税分のアップは、家計に響きますよね。
■住宅購入に関する制度が見直されたけど、結局いつが買い時なの?
消費税の増税にともない、景気対策として「住宅エコポイント(次世代住宅ポイント)」、「住宅ローン減税」、「住まい給付金」が見直されました。
一定の条件を満たした住宅の新築やリフォームでポイントが貯まる「住宅エコポイント」は、2009年以降3回実施されており、今回は前回の内容を基に復活することになりました。また、住宅購入時に利用する住宅ローンの金額に応じて、所得税および住民税が控除される「住宅ローン減税」についても、現行の内容からメリットが追加されますし、「住まいの給付金」についても対象とされる年収額の上限がアップすることになりました。
こういった住宅購入時に利用できる制度の見直しなどを見ると、消費税の増税前に住宅を購入する方が良いのか、増税後の方が良いのか、考えてしまうというのが正直なところではないでしょうか。
ただビ・ハウスは、買いたいと思ったときが、買いどきなのでは!と思っています。
もしかすると数年経てば、給与も上がるかもしれませんし、その分頭金を増やせるかもしれません。しかしその時に土地の価格や物件価格が上がっていたり、住宅購入に関する制度が今より後退している可能性もあります。どうなるか分からない不安定な将来を夢見て判断するより、確実に分かっている現在の内容を見て判断する方が賢明なのではないかと考えます。
ビ・ハウスでは、大阪の北摂エリアを対象に注文住宅、建売住宅、リフォーム、リノベーションを扱っています。住宅について、不明なこと、相談したいことがあればなんでも聞いてください。
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