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コラム

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ビ・ハウスの家づくり

2019/02/19

知らないと損する「不動産取得税の軽減措置」

こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。

過去に住宅を購入されたことがある方ならご存知かと思いますが、住宅を購入すると印紙税、登録免許税、固定資産税、不動産取得税といった税金の支払いが必要になります。今回は、知っているのと知らないのとでは大違い!!申告するだけで支払う税金額が軽減される「不動産取得税の軽減措置」について紹介します。

不動産取得税とは


住宅の購入、増築、贈与など不動産を取得した時にかかる税金で、建物と土地に対し取得時のみ一回だけ徴収されます。取得してしばらくすると、都道府県から通知が届くのでご自身で手続きを行うことになります。これは個人・企業、住宅・非住宅を問わず課せられるのですが住宅の場合、固定資産税評価額に対し3%が課税されることになります。課税されるのは原則4%なのですが令和9年3月31日までの措置として3%の税率が適用されます。

<算定式>
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%(原則4%)

不動産取得税/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

申告すれば、不動産取得税が“軽減”される!!


2024年3月31日までに引き渡される物件に対し、一定の条件を満たし申告すれば固定資産税評価額から一定額が控除されます。

↓大阪府のホームページ「不動産取得税」
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/fudousan.html

<控除の内容>
・新築住宅の場合
新築住宅の場合:最高1200万円
長期優良住宅の場合:最高1300万円

申告の仕方が分からない場合は、ビ・ハウスにお尋ねください


今回の「不動産取得税の軽減処置」をはじめ、住宅を購入される際には印紙税、登録免許税、固定資産税、贈与税といった税金関係から住宅ローン控除、住まい給付金、ZEH(ゼッチ)の補助金などの申告によって給付・還付される制度があります。「不動産取得税の軽減処置」のように、こういった制度を知らなかったばっかりに、軽減されず高い税金を支払ってしまうケースや受給できた給付金が受け取れないと言ったこともあります。

・何をどうすればいいのか分からない。
・必要な提出書類はどうやって入手すればいいの?
・どこで、どう手続きすればいいんだろう?
・郵便で通達がきたけど、これって何?


というお客様は、ビ・ハウスまで気軽にお尋ねください。必要書類の集め方、提出書類の書き方や提出方法などについて、当社で住宅を購入されたオーナー様に知って得する情報をお伝えします。

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