2023/08/07
<家づくりの流れ Vol9>建物の契約について
こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。
土地の契約後から建物の設計図・プランニングが始まり、建築図面がほぼ固まったら見積書を提示させていただいています。設計図や見積書の内容について了承いただいたのち、建物に関する契約を交わすことになります。
建物の契約について
契約時に下記3つの事柄について説明いたします。
・ビ・ハウスに在籍する一級建築士による設計に関する重要事項の説明
・契約書の説明と署名・捺印
・住宅瑕疵担保責任保険の説明
契約時にいただく建物に関する頭金については、契約までの間に金額をご案内いたします。また、頭金の支払いについては土地の契約時と同様に相談を承っております。
見積について
他社では契約後の設計変更は出来ないことが多いようなのですが、ビ・ハウスでは建物の契約後でも軽微な間取りや設備・仕様の変更が可能です。契約後に設備・仕様のショールームに出向き、商品を見て取りやめ、追加、変更といったことができるためその都度、見積り金額の増減が発生します。もちろん変更後の見積書もしっかり提示いたします。また、一般的に工事着工前に“着手金”というものを支払うようですが、当社にはそういったものは一切ございませんのでご安心ください。
住宅瑕疵担保責任保険について
「瑕疵」とは、住宅構造部の欠陥のことをいいます。柱・壁・基礎などの構造耐力上主要な部分と屋根・外壁といった雨水の侵入を防止する部分において、万が一、引き渡し後に瑕疵が発見された場合、不具合箇所に応じた補修が必要になります。住宅瑕疵担保責任保険はそのような事態に備え、施主様が不利益を被ることがないようにするための保険です。生活する人が安全に安心して暮らすためにもとても重要な保険といえます。
住宅瑕疵担保責任保険には、保険金タイプと供託金タイプの2種類があります。供託金は、大手住宅メーカーなどのリコールによって、保険金が不足する可能性があり保険がもらえない・足りないことになる可能性があり不安が残るため、ビ・ハウスでは確実性を重んじ保険金タイプに加入しています。
ビ・ハウスは建設業の認可を受けているため“1号保険”に該当し、保険期間は物件の引き渡しから10年間です。余談ですが、リフォームや150㎡未満の小規模工事の場合、建設業の認可が不要になるため“2号保険”になります。
この保険を利用するためには、建築工事中に保険機関による各箇所の厳しい検査を受ける必要があり、検査が通らないと保険に加入することができません。逆に言えば、第三機関の目によって確認された建物なので安心が増すことになります。
契約を急がせる会社、打合せが極端に少ない会社には注意しましょう!
理屈だけで考えれば、設計図はコピーすればどこでも同じようなものが建てられます。ですが、プランが良ければどこの会社で建てても同じかというと、そうではないのです。性能や建て方・プランニングだけではなく、その会社がどういう住宅を建てているのかということを見定めなければ、後々そんなはずじゃなかったと後悔することにもなりかねません。間取りプランの打ち合わせなどを通じて、その会社の姿勢や取り組み内容などを理解することも大切なことです。
注文住宅は、すでに建っているものを買うわけではないので、一般の方からすると分からないことも多く、そこに投資するわけですから建物構造や土地・建物の契約時には、確認することはしっかり質問し、ちゃんと伝えてもらえたかどうか判断しないといけません。その観点から見ると、契約を急がせる会社や質問や確認・相談の場となる打ち合わせ回数が極端に少ない会社は、あまりオススメできません。
ビ・ハウスでは上記で述べたように、建物契約が終わった後もプラン計画の変更に対応しています。お家が完成してからお客様が「やっぱりあの時こうしておけば良かった」と思われることがないように、何回でも打ち合わせを重ねます。当社はお客様にとって、ええ家を一緒に造り上げます!
<家づくりの流れ Vol10>建築工事の説明と地鎮祭 | 家づくりブログ (bihouse.co.jp)
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