2019/12/17
登録免許税の軽減処置
こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。
土地や建物を建築・購入した場合、自分が所有するものであることを示すため、所有権保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などを行います。この登記にかかる税金を「登録免許税」と呼びます。今回は、この登録免許税が軽減される制度があるのでご紹介いたします。
■登記の種類と登録免許税の本来の税率
税金の算出方法は、土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算しますが、新築の建物で固定資産税評価額がまだついていない場合は、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになります。また、その税率は登記の種類によって異なります。
「所有権保存登記」とは、
建物を新築した場合に新しく所有権の設定をした登記簿の作成と保存を行う登記のこと。
登録免許税の税率は、評価額×0.4%
「所有権移転登記」とは、
土地について、自分が購入する前の所有者(売主)から自分(買主)に所有権を移転する登記のこと。
登録免許税の税率は、評価額×2.0%
「抵当権の設定登記」とは、
住宅ローンを組むときに課税されるもので、金融機関が土地や建物に対し抵当権を設定する登記のこと。
登録免許税の税率は、住宅ローン借入額×0.4%
■登録免許税の軽減処置を受けるための条件とは
上記に記載したそれぞれの税率は、本来の税率なのですが一定条件を満たせば、その税率が「軽減」されます。また、建物と抵当権の軽減措置は、2020年3月31日までの自宅の取得が要件となっています。
<建物>
新築:所有権保存登記 0.4% が 0.15% に軽減
中古:所有権移転登記 2.0% が 0.3% に軽減
<抵当権>
抵当権の設定登記:住宅ローン借入額×0.4% が 0.1% に軽減
登記は、土地と建物に対して行いますが土地に関する登録免許税の軽減は、2019年3月31日までの登記が対象になっており、すでに終了しています。
<制度利用に関する要件>
・登記簿上の床面積は50m2以上であること
・住宅家屋は、2020年3月31日までに新築または取得すること
・新築または取得後1年以内に登記すること
・自らが住む住宅であること
ビ・ハウスでは、その他の住宅購入に関する税制についても簡単に説明しています。気になることがあれば遠慮なくご質問ください。
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