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スタッフブログ

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2022/07/11

自宅を建替える時に必要な付帯工事って?

ご存知ですか?家づくりに関する諸費用を皆さんご存知でしょうか?

今回はご自宅の「建替え」に関する「付帯工事」について書きたいと思います。

※前回のBLOG ➡ ”建築工事に関する諸費用とは?”

その① 『 解体工事 』

様々な想い出の詰まったご自宅やご実家を取り壊す作業です。解体に係る工事費用は、その建物の構造や重機での解体や手作業での解体、廃棄材の搬出方法など、大きさ・解体方法などによって費用は異なります。

連棟長屋住宅の切り離し解体の場合は、切り離した後の隣地家屋の外壁補修も必要となります。

気を付けなければいけないのが、屋内に残された残存物については廃棄種別が家屋解体廃棄物とは異なる為、解体業者に廃棄してもらうと割高になる、という事です。

残存物とは、布団などの寝具や衣類、カーテンや電化製品や食器、古本など生活用品のことをいいます。

エアコンなどを再利用する場合の脱着費用なども別途必要になります。

また、気を付けなければいけないのが「タンス」などの木製家具は構造廃棄物とは廃棄場所や方法が異なる為、木製だからといってまとめて同時に処分が出来ない、という事です。

この場合も追加費用となる可能性があるので注意しましょう。

木造住宅の解体除去費用補助金も各市において実施されていますので、補助金の対象となるかどうか?も事前に調べておきましょう。

豊中市解体除去補助金

吹田市解体除去補助金

池田市解体除去補助金

その② 『 隣地境界ブロックカット撤去 』

もしもご自宅の隣地との境界ブロック壁が6段以上(1.2m)の高さがある場合は6段以下にカット撤去する、または倒壊防止の為の「控え壁」を設置する必要があります。

この場合も解体除去補助金同様に「ブロック塀など撤去補助金」が設けられている市町村もあるので事前チェックをお薦めします。

豊中市ブロック塀等撤去補助金

吹田市ブロック塀等撤去補助金

池田市ブロック塀等撤去補助金

その③ 『 側溝整備工事 』

もしもご自宅(建築予定地)土地に接する道路の幅が4mに満たない細い道の場合は必ず建築基準法上定められたセットバックという側溝の再整備工事が必要になります。

この場合、道路中心線とされる位置からご自宅の敷地に向けて2mの幅を確保し側溝を再配置整備する事になります。

その④ 『 地盤補強工事 』

ご自宅(建築予定地)の解体作業が完了し、更地となった段階でその土地の地盤強度、地質等を調査するのですが、その際に「地耐力の不安定さ」が確認されれば何らかの施工方法で地盤補強を施さなければなりません。

しかしながらこの地盤補強工事費用は100万円以上する場合が多く、あとから追加請求されても費用工面出来ないというお施主様もいらっしゃるはずです。

旧家屋解体後の再地盤調査は必須ですが、この様な費用に関するご不安を後からお伝えする事がないように、当社ビ・ハウスでは、

・旧家屋解体前

・請負契約締結前

に予め参考となる地盤データ調査を調査可能な敷地内箇所にて事前地盤調査を実施させて頂いております。

その⑤ 『 水道メータ・公桝改造工事 』

基本、ご自宅の建替え工事の場合は建築地内にすでに上下水道の引込みは成されていますが、引込の上水管が細い場合は少し太い管に増径工事が必要になるケースや、古くなったコンクリートの汚水桝を新たなものに改造する工事が必要となります。

また注意しなければいけないのは、新築工事期間中の上下水道使用料は普段利用されている「一般家庭用上下水道」ではなく、「臨時工事用」の上下水道料金となり、通常の料金よ

りも少し高くなりますのでご注意下さい。

その⑥ 『 外構工事 』

境界ブロックや門、門柱、駐車スペースやお庭など、お家の外構えを化粧する工事です。

採用するカーポートやエクステリアなどの製品、仕様によって費用は異なりますが、一般的に「請負金額の約5%」は最低必要とインプットしておいた方がいいでしょう。

その他、建築予定地の状況によって様々な不随工事が必要となる場合がございますので、しっかりとした調査、報告、説明を建築業者よりお受けになられてください。

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